項目 | 基準等 |
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可燃性の災害廃棄物の焼却等 (焼却、溶融、熱分解又は焼成) |
焼却灰等(ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻)の放射能濃度が十分な安全率をもって8,000ベクレル/kgを下回ること |
受け入れる災害廃棄物の平均的な放射能濃度は240ベクレル/kg以下 (流動床式の焼却設備を用いる場合は480ベクレル/kg以下)であることを目安とする | |
再生利用 | 再生利用した製品の平均的な放射能濃度が市場に流通する前の段階で100ベクレル/kg以下となるようにすること |
焼却を行わずに埋立処分する場合 | 受入れる災害廃棄物の平均的な放射能濃度が 8,000ベクレル/kgを下回ること |
出典)東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する方法等(平成24年6月22日、環境省告示第76号)
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