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発災後の取組

処理の基本方針

(1)損壊家屋等の撤去等の指針

東日本大震災では、津波により動産(家財、自動車等)、不動産(家屋等)の甚大な被害が生じ、津波により遠く運ばれたものも多く、2万人を超える人的な被害と相まって、所有者不明の動産、不動産が大量に発生した。

これらの所有権の扱い等は、災害廃棄物処理を進める上でも、緊急に整理すべき重大な課題であったことから、法務省等の関係省庁の協力を得て「災害廃棄物の処理等に係る法的問題に関する検討会議」(座長:法務副大臣)が設置され、平成23年3月25日には、「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針 」が取りまとめられ、各都道府県宛通知された。

この指針により、今回の津波被害の特徴を踏まえ、作業のための私有地への立ち入りや、建物の撤去、自動車の移動等について一定のルールが示されたことから、その後の災害廃棄物処理の円滑な実施につながった。

(2)災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)

被災地のみでは対応困難な大規模災害であったことから、国の役割を明確にしつつ、処理推進体制、財政措置、処理方法、スケジュール等についての基本方針を早期に提示することが、復旧・復興を進める上での最大の課題の一つとなった。環境省にとってはこれが最重要課題との認識のもと、内閣府、国土交通省、農林水産省等の協力を得て、環境大臣政務官が主催する「災害廃棄物の処理等の円滑化に関する検討・推進会議」が設置され、様々な課題について検討し、対応方針を定める体制がとられ、平成23年5月16日に「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン) 」が取りまとめられた。
内容については後述するが、市町村による仮置場への搬入後の処理に焦点を当てて、国、県、市町村の役割分担を定め、約3年間の平成26年3月末までに処理を終える目標設定などを行っている。

(3)各県における災害廃棄物処理実行計画

環境省の積極的な働きかけにより、被災3県においては、災害廃棄物の量・質の把握、処理体制の検討、役割分担の明確化、処理計画の策定と工程管理等を行う場として、国の地方部局、県、市町村、関係団体からなる「災害廃棄物処理対策協議会」を設置することとなった。

協議会では、様々な情報、課題を共有しつつ、マスタープランを踏まえた各県における具体の処理計画として「災害廃棄物処理実行計画」を策定した。実行計画は、その後の処理の進捗に応じて、適宜改定が行われ、県内処理及び広域処理を整合させながら進めるためのベースとなった。

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