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発災後の取組

財政的な支援(特措法)

(1)当初の財政上の特例措置

阪神・淡路大震災のときは、災害廃棄物の処理に対する国庫補助率1/2は変更せず、地方負担分の1/2に対する交付税措置が、80%から95%に嵩上げされ、実質的な地方負担を10%から2.5%に軽減する特例措置が設けられた。

東日本大震災では、被害が甚大である上に、財政基盤の弱い自治体も多いことから、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(以下「財特法」)が平成23年5月2日に公布・施行され、国庫補助率を最大9割まで嵩上げする特例措置が設けられた。

これらの他、石綿廃棄物、PCB廃棄物、家電、自動車、パソコン等の処理について、品目毎にガイドラインや留意点などを順次通知するとともに(平成23年3月~)、冷凍水産物の海洋投入を可能にする海洋汚染防止法の緊急告示を行う(平成23年4月、6月)など、必要な措置を行った。

(2)予算措置

災害廃棄物の処理については、平成23年度の第一次補正予算(平成23年5月2日成立)と第3次補正予算(平成23年11月21日成立)で、初年度に必要な予算として6,649億円(うち一次補正3,519億円)が措置され、これらと並行して平成24年度当初予算に2,958億円を計上することとなった。予算の不足が処理の停滞を招いてはならないとの観点で、処理費用全体を概算して、これを目標期間の3年間に概ね6:3:1に配分し、予算を手当てした。

費用が莫大であるため、多くの自治体で概算払により予算を執行することとなったが、補助金の交付までに時間を要し、被災自治体や関係国会議員から厳しい苦情が寄せられた。財務省と調整して手続の合理化・簡素化を図り、事務処理を加速化することで、7月下旬からに交付決定に至った(被害が最大の石巻市では平成23年8月9日に532億円の振込完了)。

結果として、3カ年間で約1兆800億円の補助金を手当てし、これにより13道県、239市町村において約9,300億円を執行、合計約3,100万トンの災害廃棄物等の処理を行ったことになる。

表 東日本大震災における災害等廃棄物処理事業費補助金の執行状況(平成26年4月末時点)

  H23年度 H24年度 H25年度 合計
予算額※1 6,649 2,958 1,184 10,791
執行額※2 (4,334)2,677 (3,544)3,216 (3,638)3,441 (11,516)9,334
繰越額 3,723 3,387 707
不用額 249 79 422 750

※1 予算額は当初(補正)予算額のみを記載し、執行額には過年度からの繰越予算に係る執行額を含む。
※2 執行額は平成23年度~平成25年度の決算ベース。上段かっこ書きは総事業費べースの決算額を記載。

(3)災害廃棄物特措法に伴う補助の嵩上げ

当初の財特法により、補助率が最大9割まで嵩上げされたが、被害の甚大な市町村では、残り1割の負担であっても極めて重たいことを考慮して、災害廃棄物特措法により、更に市町村の負担軽減を図ることとされた。
具体的には、条文上、「基金の活用による被災市町村負担費用の軽減」の措置を講ずるものとされ、施行に当たっての留意事項として「災害廃棄物処理事業に係る国庫補助を控除した地方の一時負担分について、グリーンニューディール基金を通じた支援により、国の実質負担額を平均95%とし、残りの地方負担額についても全額交付税措置を行い、実質的に100%国の支援とすること」が衆議院環境委員会において決議された。

この結果、都道府県の既設の基金を通じて国庫補助の嵩上げが行われ、被害の大きな自治体ほど手厚く支援する方針で、平均95%(最高99%超)までの嵩上げが実現した。さらに、残りの平均5%の地方負担分については、震災復興特別交付税で全額手当てされることとなった。

ただし、市町村にとっては、大幅な負担軽減が実現した反面、ベースの補助金は国に申請して国から交付され、嵩上げ分は基金を管理している都道府県に申請して県から交付される仕組みとなったため、手続が煩雑になったとの反省がある。

参考資料

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