ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
  • 環境省 廃棄物・リサイクル対策
  • 環境省 災害廃棄物対策フォトチャンネル~大規模災害時の災害廃棄物対策の記録~
  • 国立環境研究所
  • 災害廃棄物に関する研修ガイドブック
  • 国立環境研究所 災害廃棄物情報プラットフォーム
  • 内閣府 防災情報のページ
  • 内閣官房 国土強靱化推進室
  • 国土交通省における南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策
  • 農林水産省 災害関連情報
  • 復興庁
文字サイズ:

関連法の概要

災害対策基本法

公布日:平成25年6月21日
施行日:平成28年4月1日

この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
※第一章 総則より抜粋

大規模災害からの復興に関する法律

公布日:平成25年6月21日
施行日:平成25年6月21日

東日本大震災を踏まえた法制上の課題のうち、緊急を要するものについて措置した昨年6月の災害対策基本法の改正法の附則及び附帯決議で、引き続き検討すべきとされた復興の枠組みについて、中央防災会議「防災対策推進検討会議」の最終報告(同年7月)も踏まえ、あらかじめ法的に用意するもの。
※はじめにより抜粋

国土強靱化基本法

公布日:平成25年12月11日
施行日:平成25年12月11日

基本法の前文では、東日本大震災の発生及び南海トラフ地震、首都直下地震、火山噴火等の大規模自然災害等の発生のおそれを指摘した上で、「今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることが必要である。」としている。
※はじめにより抜粋

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

公布日:平成14年7月26日
施行日:平成14年7月26日

この法律は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)、地震防災対策特別措置法
(平成七年法律第百十一号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。
※総則 第一条より抜粋

首都直下地震対策特別措置法

公布日:平成25年11月29日
施行日:平成25年11月29日

この法律は、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の作成、首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定並びに首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定及び認定基盤整備等計画に係る特別の措置、地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画の認定及び認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。
※総則 第一条より抜粋

ページの先頭へ

サイトのご利用案内ここまでです。