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発災後の取組

制度的な支援(通知)

(1)政府全体の体制

今回の災害に必要な特例措置については、事前の備えはなく、事後の対応として必要な特例措置や通知を逐次手当てすることとなった。

廃棄物処理法に係る主な特例措置は以下のとおり。

  • 産廃処理施設で災害廃棄物を受け入れる場合の届出期間を緩和(省令、平成23年3月)
  • 災害廃棄物を安定型処分場で処理する場合の手続を簡素化(省令、平成23年5月)
  • 災害廃棄物の処理を受託する者に再委託を認める特例(政令、平成23年7月)

これらの他、石綿廃棄物、PCB廃棄物、家電、自動車、パソコン等の処理について、品目毎にガイドラインや留意点などを順次通知するとともに(平成23年3月~)、冷凍水産物の海洋投入を可能にする海洋汚染防止法の緊急告示を行う(平成23年4月、6月)など、必要な措置を行った。

(2)特別措置法の制定

今回の震災では、多くの沿岸市町村において行政機能が甚大なダメージを受けたため、一次仮置場から先の処理については、県が市町村の事務委託を受けて実施する方向で調整が進められた。一方で、国も災害廃棄物の処理を行うべき、との要請も強く、その点に関して法律上の手当を行うため、市町村の要請を受けて、国が災害廃棄物の処理を代行する特例制度を設ける法案が閣議決定された(平成23年7月8日)。
一方、当時の野党自民党では、「東日本巨大地震・津波被害の法整備等緊急対策プロジェクトチーム」(小里泰弘座長)が累次の緊急提言を「復興の道標」として取りまとめており、平成23年5月27日の第3次提言では、がれき処理対策が特記事項として示された。代行制度のみならず、国の責任の明確化をはじめ、被災自治体の費用負担の軽減を含む網羅的な対策を求める内容であった。

このため、野党からは政府案では内容が不十分との意見が出され、調整の結果、議員提案による「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」(以下「災害廃棄物特措法」)が提出されることとなり、平成23年8月12日に全会一致で成立した。

この法律の主な内容は次のとおり。

  1. 国の責務として、災害廃棄物の処理が迅速・適切に行われるよう、自治体への必要な支援を行い、基本的な方針や工程表を定め、必要な措置を講ずること
  2. 国による市町村の処理の代行
  3. 市町村負担の軽減
  4. 広域的な協力要請等の国が講ずべき6つの措置

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正等

政令に係わる通知

省令係わる通知

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

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