国による代行処理
- 「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」(平成23年8月施行)に基づき、市町村の長からの要請があり、その必要性が認められるときは、国が市町村に代わって災害廃棄物の処理を実施。
相馬市・新地町
- 災害廃棄物の代行処理を平成24年3月に決定。
- 相馬市光陽地区に仮設処理施設(570トン/日)を平成25年2月に設置。
- 平成25年2月から相馬市、同年11月から新地町の災害廃棄物等の代行処理を開始。
- 減容化は新地町分(約18,431トン)を平成26年3月に、相馬市分(約74,062トン)を平成26年11月に終了し、処理残渣(ばいじん等)の処分等も完了。
広野町
- 災害廃棄物の代行処理を平成25年2月に決定。
- 広野町岩沢地区に仮設処理施設(80 トン/日)を平成27 年5 月に設置。
- 平成27年5月から災害廃棄物等の代行処理を開始。
- 減容化は広野町分(約30,877トン)を平成29年1月に終了し、処理残渣(ばいじん等)の処分等も完了。
南相馬市
- 災害廃棄物の代行処理を平成26年3月に決定。
- 南相馬市小高区蛯沢地区に仮設処理施設(200トン/日)を平成28年5月に設置。
- 平成28年5月から災害廃棄物の代行処理を開始。
- 減容化は南相馬市分(約36,351トン)を平成28年12月に終了し、処理残渣(ばいじん等)の処分等も完了。