広域処理の必要性
広域処理の必要性
広域処理の必要性
全国の廃棄物処理施設で、被災地で処理しきれない災害廃棄物を処理していただくことを「広域処理」といいます。
岩手・宮城の両県では、全力で災害廃棄物の処理を行ないましたが、処理施設の不足で思うように進みませんでした。その量は岩手県で通常の約9年分、宮城県で通常の約14年分にも達していました。被災地の1日も早い復興に向けて、災害廃棄物の早急な処理は不可欠です。そこで、廃棄物の処理施設に余力のある全国の各自治体と住民の皆さまのご協力をいただき、災害廃棄物の処理を行っていただく広域処理をお願いしました。
広域処理は、これまでも被災地復興の大きな力になっています。
阪神・淡路大震災の際には、兵庫県で発生した可燃性の災害廃棄物のうち約14%が県外で焼却され、埋め立てられました。また、新潟中越沖地震で発生した数十トンの災害廃棄物が川崎市によって処分されています。
広域処理の流れ(現地での前処理から受入側での処理、情報発信について)
災害廃棄物の広域処理における、岩手県と宮城県内での前処理(破砕・選別処理)・安全確認・搬出・受入側自治体での中間処理・最終処分までの流れ、およびデータサイトによる情報発信について、動画でわかりやすく解説しています。
※データサイト とは、被災地の自治体と受入側の自治体がそれぞれ測定した「仮置場の廃棄物」「焼却後の排ガス」などの放射能濃度データをはじめ、その処理や測定の方法にいたるまで、手に入るデータをわかりやすく集約したサイトです。
※映像は平成24年6月~7月に撮影したものです。映像に出てきます宮城県石巻市、岩手県大槌町、山田町、宮古市での災害廃棄物の処理は着実に進んでいます。
※映像に出てきます災害廃棄物量のグラフは、2013年2月末時点のデータです。
災害廃棄物の広域処理について
東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する基準等(平成24年環境省告示第76号)