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令和2年7月豪雨により被害を受けた家屋の所有者の方へ
令和2年7月豪雨により被害を受けた家屋については、全壊・半壊家屋の解体についても支援を行うことにより、生活の早期再建を後押しします。
支援の内容
- 市町村長から、全壊又は半壊(大規模半壊を含む)の罹災証明書の交付を受けた家屋について解体を希望される方は、市町村が実施する公費解体事業(災害等廃棄物処理事業)の対象となります。
- 自らが家屋を解体・撤去した場合の費用も事後に請求できます。
【参考】罹災証明書
- 罹災証明書とは、災害による住家の被害の程度を証明する書面。
- 被災者から市町村へ申請した後、市町村が被害の状況を調査し、罹災証明書が交付される。
被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 |
---|---|---|---|
損害割合 | 50%以上 | 40%以上 50%未満 |
20%以上 40%未満 |
災害廃棄物対策フォトチャンネルについて
大規模災害の被害状況等の記録写真を閲覧・ダウンロード出来ます。