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廃棄物処理法第9条の3の3に係る災害廃棄物処理の特例措置における自治体の条例制定事例

近年、全国各地で大規模な自然災害が頻発し、大量の災害廃棄物が発生しているところ、被災地の復興には災害廃棄物の迅速な処理が不可欠である。既存の一般廃棄物処理施設では処理できない量の災害廃棄物が発生した場合において、仮設処理施設の迅速な設置及び既存の処理施設の災害廃棄物処理施設として活用するために有効な手段が「非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例」(廃棄物処理法第9条の3の3)であるが、多くの市町村において、当該特例措置の適用に必要な条例が制定されていない。

当該特例措置を適用するために必要な事項を条例で定めることとしている理由は、地域住民からの意見聴取の方法や期間等の具体的な手続については、住民に身近な市町村が地域の実情に応じて適切な手続を定めるべきものと考えられるためである。

以上のことから、環境省では当該特例措置の適用に必要な条例の制定を促進することを目的として、「廃棄物処理法第9条の3の3に係る災害廃棄物処理の特例措置における自治体の条例制定事例」を策定した。本書を参考にして、非常災害時に当該特例措置を適用できるよう平時より条例を制定し、非常災害時の災害廃棄物の迅速な処理に備えていただきたい。

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